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大都市圏以外等の運賃を自由化、交通弱者へは官が利用補助
■□印刷用ファイル□■
  −規制改革要望その4(印刷用2ページ):Word[33KB]pdf[10KB]
  −添付資料3(印刷用10ページ):Word[272KB]pdf[199KB]
内閣府規制改革・民間開放推進室あて「全国規模の規制改革要望」(その4)

要望事項(事項名)
 大都市圏以外等の鉄軌道事業の運賃を自由化、交通弱者へは官が利用補助

具体的要望内容
 大都市圏以外及び新規開業の鉄軌道事業者へ利潤最大化の価格設定権を与えて民間活力を引出す。ただし、学生・高齢者・身体障害者等へ多額の負担を求めることは社会的に望ましくないので、政府の仕事として利用補助する。その際、交通事業者のモラルハザードを招かぬよう、補助対象は交通弱者本人としその使い道は本人に任す。その他、「市場の失敗」を回避するための政府の役割を明確化し、都市から地方への所得再分配や参入障壁の引下げによる競争環境の維持等のための公的支援は実施する。

具体的事業の実施内容
 地方鉄道及びLRTの収益性を向上させ、多額の財政支援を受けずにビジネスとして良質な交通サービスを提供する。

要望理由
 多くの地方鉄道及びLRTは、通学定期を中心に利潤を最大化しない価格設定をし、赤字の実績または見込みとなっている。鉄道事業法第16条に「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを越えない」という審査基準が定められているが、一般産業分野においては、その商品価値に応じた値付けをして利潤を得られれば更なる価値向上を図るという循環を繰返している。鉄軌道事業は、その公共性ゆえに低価格設定の社会的圧力を受けやすく、特に通学定期の高率割引は業界の常識となっており、地方鉄道やLRTにおける採算性確保を困難としている。そして結果的に、社会的に必要なサービスが消滅したり、新たなサービスの出現を妨げている。例えば、平成17年3月に廃止された岐阜名鉄3線の運賃は、4月以降の代替バスの運賃の区間によっては半額以下であり、仮に前者が後者と同程度で経営できていたとしたら、極端な赤字経営とはならなかったと推定される。大都市圏以外の鉄軌道事業は市場支配力を喪失しており、低価格政策の歴史的使命は終えたと考える。

その他(特記事項)
 添付資料3:地方都市とTOD −自動車へ過度に依存した交通体系からの脱却を目指して−

12/13 国交省回答(制度の現状)
 現行の運賃制度は、鉄道事業者が自らの経営判断に基づき設定した上限運賃について国土交通大臣に認可を申請し(申請主義)、当該上限運賃について国土交通大臣の認可を受ければ、当該上限の範囲内で弾力的に実際の適用運賃を設定することが可能となっている。国土交通大臣の認可の基準は、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうか」とされている(鉄道事業法第16条)。鉄道事業者は、認可された上限額の範囲内で、競合関係にある他の交通モードや地域の状況等を勘案して、自由に運賃の設定や変更を行っている。

12/13 国交省回答(措置の概要(対応策))
 上記の通り、鉄道の運賃は、基本的に、鉄道事業者が自らの経営判断に基づいて設定するものであり、国は、鉄道事業者より申請された当該運賃の上限について、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうか」、さらに、運賃が利用者に過度の負担を強いるものでないか、特定の旅客に対し不当な差別的な取扱いをするものでないか等を審査しているのみである。従って、要望については既に現行制度で対応可能である。(d:現行制度下で対応可能)
 なお、学生・身体障害者等を対象とする割引は、国が強制しているのではなく、鉄道事業者の自主的判断により実施しているものであり、その際の割引による減収相当分は他の利用者の負担によって賄う形で運賃が設定されており、こうした割引が鉄道事業者の赤字経営をもたらす要因になっているとは言えない。(e:事実誤認)
 一方、要望の「利用補助」については、文教または福祉の観点に立って、当該施策の所管官庁又は地方自治体が対応することは考えられるとしても、交通政策を司る国土交通省としては、文教政策上、福祉政策上の観点からの運賃割引に対し公的支援を行うことは難しいと考えている。(f:税の減免等に関するもの)

12/20 更なる意見
 学生・身体障害者等を対象とする割引は鉄道事業者の自主的判断とのことなので、今後、潟宴Cトレールは鉄道事業者へ経営コンサルをする際に、収益性改善のために学生・身体障害者等を対象とする割引を取りやめることを提案することとする。そのような申請が鉄道事業者から提出された場合、本当に国土交通大臣の認可を受けられるのか再確認する。
 学生・身体障害者等を対象とする割引を鉄道事業者が実施しない場合、文教または福祉の観点から社会的に望ましくない事態になることを危惧するが、文部科学省・厚生労働省及び地方自治を所管する総務省に、国土交通省の見解をお伝えの上で見解をお聞き願いたい。
 また、「運賃が利用者に過度の負担を強いるものでないか審査」と定めた法令が何かご教示願いたい。
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